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後期高齢者医療制度始まる |
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高齢者の怒りが噴出している後期高齢者医療制度が4月1日から始まりました。新座市の対象者は1万332人で、そのうち社会保険からの移行者は1443人、特別徴収(年金天引き)の対象者は7007人、普通徴収の対象者は3325人です。また保険料の7割軽減対象者は3122人、5割軽減対象者は174人、2割軽減対象者は570人と見込んでいます。所得がない人でも1万2750円の保険料が徴収されます。
2日から市主催の説明会が始まり2会場で52人の参加がありました。
今後の説明会の予定 |
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栄公民館 |
4月9日 |
13:00〜15:00 |
栗原公民館 |
4月11日 |
10:00〜12:00 |
西堀新堀コミセン |
4月14日 |
13:00〜15:00 |
野火止公民館 |
4月16日 |
10:00〜12:00 |
大和田公民館 |
4月21日 |
13:00〜15:00 |
東北コミセン |
4月23日 |
10:00〜12:00 |
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参加者から投稿がありましたので紹介します。 |
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4月3日に中央公民館で行われた説明会に出席しました。
はじめに高齢者福祉課の担当者がスクリーンを使って説明した後で、質疑応答が行われました。全体を通して「大切なこと」と感じたのは次のような点です。
保険料は75歳以上の人なら夫にも妻にもかかる。
保険料は所得割と均等割から成るが、均等割は収入により7割から2割の軽減措置がある。
保険料は高齢者福祉課に問い合わせれば教える。
年額18万円以上の年金を受けている人は保険料が年金から天引きされ、それ以外の人は国保と同様に7月から年間8回に分け、市に納める。
天引きは10月から開始されるが、それまでの前半分は7〜9月に窓口で納入する。7月に4、5月分を、8月に6、7月分を、9月に8、9月分を納入し、10月分からは年金天引になる。
組合健保などの被用者保険に入っている子供の扶養家族になっている人はこれからは保険料を納めることになるが、はじめの半年はゼロ、その後の半年は均等割を1割、その後の1年は均等割を5割負担とする。しかし、子供が国保の場合の扶養家族になっている高齢者には軽減措置はない。
65歳以上の障がい者はこの制度に入ることができるが、自分で申請する。
70〜74歳の医療費窓口負担は1割から2割に倍増するが、1年間は1割に据え置く。
「担当医」制度が新設されて、複数の医者にかかる場合の医療内容の制限を受ける場合があるが、担当医の選択は患者が行うことができる。
分かりやすい説明でしたが、パンフレット以外手許に残る資料がなく、出席者の幾人かは郵送をお願いしていました。
質問の中には、「保険料が国保よりも上がるのか」「埼玉県の所得割率と均等割額が関東近県でいちばん高い理由を説明してもらいたい」、「国保よりも良くなった点があるのか」、「広報にいざに、乳幼児医療費や退職者医療制度の年齢範囲が変わったという説明があったが、国の制度上の変更であって、市民の負担とは異なる説明のため混乱する。市民本位の説明をしてほしい」等々の大事な質問・意見がありましたが、それらには担当者は明確には答えていなかったように思います。
(境) |
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