新座市自治憲章条例の修正案新旧対照表 |
共産党の修正案(一部省略) |
市長提案 |
(前文)略
ここに、私たちは、人と人とのかかわりを大切にし、一人一 人の人権を尊重し、「豊かで潤いのある住みよいまち新座」 の実現を目指し、この条例を制定する。 |
(前文)略
ここに、私たちは、人と人とのかかわりを大切にし、互いに あいさつし合えるような「豊かで潤いのある住みよいまち新座」を目指して、自助・共助・公助の下で、自立した地域社 会を実現させるため、この条例を制定する。 |
(市議会の責務)
第7条 市民の代表として選ばれた議員により組織された市議会は、市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかを監視し、牽制する機能を果たさなければならない。 |
(市議会の責務)
第7条 市民の代表である議員により組織された市議会は、市民の意思を市政に反映させるために、その把握に努めなければならない。 |
(住民投票)
第15条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を市政に反映するため住民投票を実施することができる。
2 定住外国人を含む住民のうち18歳以上の者が、その総数の5分の1以上の連署をもって住民投票を市長に要求したときは、市長はこれを実施しなければならない。
3 住民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち18歳以上の者とする。
4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
5 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 |
(住民投票)
第15条 市は、直接市民の意思を確認する必要がある重要事項について、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を行うことができる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じて別に条例で定める。 |
(コミュニティ活動等の支援)
第16条 市民は、豊かで潤いのある住みよい地域社会を実現するため、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自主的に行動するよう努める。
2 市は、前項に規定する市民の自主的な地域における活動の役割を尊重しながら、必要な支援を行う。 |
(コミュニティ活動等の支援)
第16条 市は、市民のコミュニティ活動及びボランティア活動を促進するために、人材の育成及び発掘、情報及び施設の提供等必要な支援を行うものとする。 |
(情報公開及び説明責任)
第17条 市は、市が保有する情報は本来市民のものであるとの認識に立ち、市政に関する情報を市民に積極的に公開する。
2 市は、政策の決定、事業の計画、実施目標等市政の基本的事項について、市民に分かりやすく説明しなければならない。 |
(情報公開及び説明責任)
第17条 市は、市が保有する情報は本来市民のものであるとの認識に立ち、市政に関する情報を市民に積極的に公開するとともに、市政についての説明を十分に行うものとする。 |
(財政)
第19条 市長は、市の財政状況を総合的に把握して的確な分析を行い健全で持続可能な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。
3 市長は、予算や財政状況を毎年市民に分かりやすく公表しなければならない。何人にも分かりやすい予算書及び決算書 を作成するため、政策ごとに、政策の目的、実施機関、他自治体の類似政策の検討、総合計画との関係、財源の構成、維 持管理及び事業採算の予測等が分かるようにするものとする。 |
(財政)
第19条 市は、事務事業の見直し、民間活力の活用等行財政効率化に努めるとともに、健全な財政運営の仕組みを確立するものとする。
2 市は、市の財政状況を毎年分かりやすく市民に公表し、市の財政についての市民の意識を高めるよう努めるものとする。 |