日本共産党新座市議会議員団
← 前号  |  インデックス  |  次号 →
にいざ民報

2006.10.1  No.1183
日本共産党新座市委員会
むごい弱者いじめ 05年度決算審議で判明
高齢者、障がい者の福祉サービス △7000万円強削減
 05年度の決算審査で日本共産党は、昨年、市が「行財政改革」と称して断行した高齢者や障がい者へのこまごまとした福祉サービスカットの結果を検証しました。

 高齢者の方は敬老金77歳、88歳、99歳支給のうち、77歳(一万円)を廃止したことで911万円を削減しています。重度要介護手当(寝たきり老人手当)は、介護者手当(月額5千円)支給を取りやめたことなどで約977万円を「節約」するなど、高齢者福祉6事業で合計2700万円以上を04年度決算比で削減しました。

 また、障がい者福祉の方も、所得制限の導入や強化で合計4500万円ほどを削減しています。高齢者と障がい者福祉サービスの合計で昨年度は7000万円強を削減したことになります。

 非課税世帯が大半で、働くこともままならない高齢者や障がい者など社会的弱者へのむごい仕打ちです。
高齢者への福祉サービスカット
障がい者への福祉サービスカット
どこが便利なのか?
電子申請に毎年276万円出費
 住民票や戸籍謄本などの交付申請が自宅や会社のパソコンからできる「電子申請共同システム」の条例が提案されました。

 一見便利になるようですが、できるのは申請だけで書類は市役所に取りに行き手数料を払って入手しなくてはなりません。

 日本共産党は「今でも日中市役所に行けない人は電話やメールなどで予約し、休日守衛さんの所に住民票等を取りにいくことができる。いったい今と比べてどこが便利になるのか。このシステム負担金は511万円、これから毎年276万6498円かかっていく。市は財政が苦しいと福祉サービスを削りながら、ムダ使いだ。」と批判しました。

 電子申請共同運営協議会は県内71行政区の内49団体が加盟し、新座市では16の申請手続きができるそうです。しかし、住民票などの交付申請には本人確認のための「電子署名」が必要でそのためには住基カードとパソコンでそれを読み取るカードリーダーも購入しなければならないことも分かりました。

 一年に何回もない申請のために市民は住基カード(五百円か千円)やカードリーダーを購入するでしょうか。
市民主権もっと鮮明に
「新座市自治憲章条例」に『修正案』を提案
 「新座市自治憲章条例」(自治基本条例のこと)が9月市議会で決定されました。日本共産党はより優れた条例になるよう七項目の修正案を提案しましたが、賛成少数で否決されました。

市民参加でより優れた条例に

 市議団は自治基本条例は自治体の憲法といわれる性格のものであることから、1市民の関心を高め、多くの市民参加のもとで決定すること。2内容面では充分検討してより優れた条文とすることが大切と考え、市長と検討委員会に積極的な提案をしてきました。

 『中間報告』の中には、「負担に応じたサービス」「納税の義務」「行財政効率化」など、自治体経営という考えで公共サービスを縮小する考え方がありましたが、パブリックコメントなどで意見書を提出し、意見交換会なども実施する中で『最終報告』ではずいぶん改善されました。

 9月22日の本会議で日本共産党は市民の方々から提出された意見もよく検討し、7項目の修正案を提案しました。(下の市長提案との対比表をごらん下さい)

 自治基本条例は地方分権時代の中で1市民主権の民主的な自治体運営を推進し、2より質の高い透明性のある行政を目指し、理念、制度、原則を具体的に整備し、抽象的な理念条例にとどまらないことが大切と考えます。

18歳以上・市民発議で住民投票実施を

 修正案では、住民投票を詳しく記述し、18歳以上の一定数の署名で投票を実施できる「市民発議」を明記しました。また、財政状況の公開をより徹底するために詳しく記述しました。岸和田市など他市の最新条例から学んだ修正案でした。

 修正案は残念ながら否決されましたが、日本共産党は今後も市民中心の自治体運営になるよう努力を続けていきます。
新座市自治憲章条例の修正案新旧対照表

共産党の修正案(一部省略)

市長提案
(前文)
ここに、私たちは、人と人とのかかわりを大切にし、一人一 人の人権を尊重し、「豊かで潤いのある住みよいまち新座」 の実現を目指し、この条例を制定する。
(前文)
ここに、私たちは、人と人とのかかわりを大切にし、互いに あいさつし合えるような「豊かで潤いのある住みよいまち新座」を目指して、自助・共助・公助の下で、自立した地域社 会を実現させるため、この条例を制定する。
(市議会の責務)
第7条 市民の代表として選ばれた議員により組織された市議会は、市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかを監視し、牽制する機能を果たさなければならない。
(市議会の責務)
第7条 市民の代表である議員により組織された市議会は、市民の意思を市政に反映させるために、その把握に努めなければならない。
(住民投票)
第15条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を市政に反映するため住民投票を実施することができる。
2 定住外国人を含む住民のうち18歳以上の者が、その総数の5分の1以上の連署をもって住民投票を市長に要求したときは、市長はこれを実施しなければならない。
3 住民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち18歳以上の者とする。
4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
5 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
(住民投票)
第15条 市は、直接市民の意思を確認する必要がある重要事項について、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を行うことができる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じて別に条例で定める。
(コミュニティ活動等の支援)
第16条 市民は、豊かで潤いのある住みよい地域社会を実現するため、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自主的に行動するよう努める。
2 市は、前項に規定する市民の自主的な地域における活動の役割を尊重しながら、必要な支援を行う。
(コミュニティ活動等の支援)
第16条 市は、市民のコミュニティ活動及びボランティア活動を促進するために、人材の育成及び発掘、情報及び施設の提供等必要な支援を行うものとする。
(情報公開及び説明責任)
第17条 市は、市が保有する情報は本来市民のものであるとの認識に立ち、市政に関する情報を市民に積極的に公開する。
2 市は、政策の決定、事業の計画、実施目標等市政の基本的事項について、市民に分かりやすく説明しなければならない。
(情報公開及び説明責任)
第17条 市は、市が保有する情報は本来市民のものであるとの認識に立ち、市政に関する情報を市民に積極的に公開するとともに、市政についての説明を十分に行うものとする。
(財政)
第19条 市長は、市の財政状況を総合的に把握して的確な分析を行い健全で持続可能な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。
3 市長は、予算や財政状況を毎年市民に分かりやすく公表しなければならない。何人にも分かりやすい予算書及び決算書 を作成するため、政策ごとに、政策の目的、実施機関、他自治体の類似政策の検討、総合計画との関係、財源の構成、維 持管理及び事業採算の予測等が分かるようにするものとする。
(財政)
第19条 市は、事務事業の見直し、民間活力の活用等行財政効率化に努めるとともに、健全な財政運営の仕組みを確立するものとする。
2 市は、市の財政状況を毎年分かりやすく市民に公表し、市の財政についての市民の意識を高めるよう努めるものとする。
← 前号  |  インデックス  |  次号 →