日本共産党新座市議会議員団
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にいざ民報

2005.9.18  No.1131
日本共産党新座市委員会
総選挙 北関東比例ブロックで塩川氏3選
現有9議席を確保
総選挙の結果を報告し決意をのべる(左から)塩川鉄也、森原公敏の各氏
=12日、JR大宮駅東口
 総選挙では自民党が単独過半数を得、民主党が激減する中、日本共産党は現有9議席を維持。北関東では塩川てつや衆議院議員の三選を勝ち取ることができました。

 全国的に「小泉突風」が吹き荒れる中、埼玉では比例選挙の得票を前回より5万5338票伸ばし、小選挙区でも得票を1・32倍に伸ばすなど、得票、得票率とも前進することができました。

 新座市でも、小選挙区の新人桜井はる子氏が善戦健闘し得票率12・05と、人口10万人以上の都市ではトップの得票率のご支持をお寄せいただきました。

 マスコミが「政権維持か交代か」とあおりたて、「注目区」を面白おかしく報道する中、日本共産党と候補者へ寄せられた願いは切実なものがあります。

 日本共産党は「たしかな野党」に対する国民の期待が一票一票にこめられていることを厳粛に受けとめて、国民を苦しめる庶民増税や憲法改悪を許さない戦いに全力を尽くします。日本共産党へのこれまでに倍するご支持、ご支援を心からお願いいたします。
比例代表選挙 《新座市》
政党名 得票数
日本共産党
7,558
自由民主党 27,624
民主党 24,442
公明党 12,395
社民党 3,322
新党日本 3,240
小選挙区選挙 《新座市》
氏 名 得票数
桜井はる子
9,364
早川忠孝 37,826
神風英男 30,495
福祉予算増は国の制度改定等が原因
 民生費(福祉予算)がこの2年間で約20億円増加しました。市や議員の一部には「他市でやっていない福祉制度を新座市が単独でやっているから財政が苦しくなった」等との声があります。決算審議の中で日本共産党はその誤りをただしました。

 下表のように、確かに民生費は2年間で20億円増加。しかしその理由は、1国の障害者支援費制度が変わり、国の負担金を市が受け取り、市が支出する仕組みになった。2国の制度改定で児童扶養手当や児童手当の支出が増えた。しかしいずれも大半は国が負担するので歳入も増加している。3不景気による失業などで生活保護受給者が増加した。4国民健康保険特別会計が苦しくなり、一般会計からの繰出金が増加した。いずれも国の制度改定などによるものです。

 日本共産党は「新座市の福祉制度が充実したわけではない。むしろ65歳以上の高齢者はこの2年間で約14%も増加しているのに、老人福祉費は横ばい状態。敬老金もカットしている。事実をしっかり見て財政運営をすべき」と強調しました。
※ ↓表をクリックすると別ウィンドウで拡大表示します
民生費(福祉予算)のH14年とH16年の決算額の比較
自治基本条例、市民の権利保障するものに
「情報の共有」で『積極的な市民参加を』
 日本共産党市議団は、さる8月5日、自治基本条例の検討委員会が発表した『新座市自治基本条例(仮称)に関する中間報告』に対して、いくつかの修正提案をまとめて申し入れをしました。

 前半部分はすでに掲載しましたので、今回は後半部分を掲載します。ご意見をお寄せください。

名称について

 『中間報告』の「自治憲章条例」は「憲章」と「条例」で屋上屋を架しているように見える。憲章を入れるなら、「新座市自治憲章」とすべきではないでしょうか。

1、目的

提案「この条例は、日本国憲法で保障された地方自治の本旨にのっとり、市政運営の基本理念及び、基本原則を定め、市民、市議会及ぴ市長などの役割を明確にし、ともに協力しあって、人と自然と調和した」太字部分を加筆。

(説明) 日本国憲法で保障された地方自治の本旨を目的の中に明文化しました。

3、定義

提案 「協働」の中の「市民、市、市議会が対等の立場で相互に補完し」を削除する。「公共の福祉」を削除する。

4、基本理念

提案 この条例の基本理念を『中間報告』では、「1市民、市議会、市は対等の立場で協働による住民自治の実現」「3公共の福祉の優先」「4市民総体の意見の反映」とあります。この部分を削除し、基本理念の「民主主義の原則と人権の尊重」は原案のままだが、以下を「情報の公開と共有」「市民参加の推進」に書き換える。

 「情報の公開と共有」とは、市民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすこと。「市民参加の推進」とは、参加の意思を持つ市民がいつでも市政に参加できるよう、企画立案、実施、評価のそれぞれの過程で市民参加を保障すること。

(説明) 『中間報告』の「1市民、市議会、市が対等の立場」は疑問です。市民が主権者で、議員、市長は市民の選挙で選ばれ、信託を受けて行動している。住民自治の主体はあくまで市民です。

 また、2の「公共の福祉」は日本国憲法第13条では「すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は公共の福祉に反しない限り・・最大の尊重を必要とする」と定めている。『中間報告』での記述は「個人の利益が対立する場合は公共の福祉を優先する」とあり、基本理念にふさわしくない。また、4の「市民総体の意見の反映」とは多数意見を総体としているようにとられかねない。

5、市民の権利

提案 『中問報告』の「適切な行政サービスを受ける権利」の中の「市民総体の負担に応じた」を削除する。

(説明) 行政サービスを市民負担と連動させる記述は問題。

6、市民の責務

提案 市民の責務を「わたしたち市民はまちづくりの主体であることを認識し、この条例で定める知る権利や参加の権利などを行使して、真に豊かで潤いのある自立した住みよいまち新座を実現していくことに貢献する責務を有する。」とすることを提案します。

(説明) 『報告』にある1『納税の義務」を削除する。憲法の定めと同じ文章を入れる必要はない。2選挙をする責務を削除。選挙は権利であって義務ではない。4自らの発言と行動に責任を持つ責務を削除。あたり前のことであり、強制力を持つ条例に定めることでもない。

7、市議会

提案 「2民意の把握と市民総体の利益の実現』を削除。

(説明) 市民総体の用語はふさわしくないと思います。

9、市長

提案 7委員会・付属機関の運営を削除して、11、協働・参画で新規に定める。

12、往民投票

 『中間報告』の「法令上定めがある住民投票を行う責務」を削除する。わざわざ記述する必要はないため。

提案 住民投票について次の5点を定める。1市長は新座市に関わる重要事項について住民の意思を市政に反映するため住民投票を実施することができる。2市長は、議会が住民投票の実施を議決した時これを実施しなければならない。3市長は、市民の有権者がその総数の5分の1の連署によって請求したときはこれを実施しなければならない。4市長は住民投票の結果を尊重しなければならない。5住民投票を行う場合はその事案ごとに別に条例で定める。

18、財政

提案 次のように改正案を提案したい。

1市長は財政状況を総合的に把握して的確な分析をおこない、最小の経費で最大の効果をあげる健全な財政運営を行う。2市長は、予算の編成及ぴ執行にあたっては総合計画を踏まえて行う。3市長は、予算や財政状況を毎年市民に分かりやすく公表し、市民が財政問題に関心を抱くよう工夫する。何人にもわかりやすい予算書、決算書を作成するため、政策ごとに政策の目的、実施期間、他自治体の類似政策の検討、総合計画との関係、財源の構成、維持管理及び事業採算の予測などがわかるようにする。

19、行財政効率化

 削除する。

22、ひとの育成と発掘

 削除する。
 「市が自立的な市民を育成する」という記述はおかしい。

23から31まで

市政目標 まちづくりの重要分野を全て削除する。

(説明) 政策目標は、時代の流れで変化が大きいためか、他市の条例でも記述していません。自治基本条例は市政連営の理念・制度・原則を定めることにとどめています。

 23福祉では、「1自助・公助・共助2健康の増進と福祉の増進、3基盤的な社会保障」となっています。今、「官から民へ」のスローガンの下で、公共サービスの縮小が進められている時だけに、「自助・公助・共助」の福祉では誤解を与えます。また、年金・医療・介護の問題は市政目標というより、国政全体に関わるほうが大きい。教育の問題で、も「1体験活動。2虐待防止。3学校教育」の内容でよいのか疑問です。よって、政策目標は入れないほうがいいと思います。
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