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「介護保険料高すぎる」 |
市民Aさん(菅沢)が県に不服審査請求 |
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自分は非課税なのに
新座市菅沢に住むAさん(75才)は、7月に通知された介護保険料が昨年より1万円も高くなっていることに驚き、市役所に問い合わせました。
「年金は低く白分は非課税なのに、同居の娘が働いていると、なぜ自分の保険料が高くなるのか納得できない」のです。
そこで埼玉県庁で申請の書類をもらい、県の介護保険審査会に7月12日不服審査請求をおこないました。
年金の1割以上を天引きされては生活できない
Aさんは「夫は仕事が大変で厚生年金をかけることができず、私は国民年金だけです。年間41万少しの乏しい年金から天引きされる介護保険料は1割を超え年間4万4796円です。とても生活していけません。娘の所得が考慮されて保険料段階は基準額4」と訴えています。
「生活費まで考えない」:須田市長の冷たい弁明書
これに対して、訴えられた新座市の須田市長の『弁明書』は、娘さんの課税証明書を添付し「介護保険料は適正に賦課されている」「介護保険料は生活費の実態まで考慮して算定するものではない」と形式的なもの。Aさんの訴えを「棄却」するよう県に求めています。
これに対してAさんは「反論書」を作成して県に提出。さらに県の介護保険審査会で直接意見が言えるよう「口頭意見陳述申し立て書」を提出する予定です。
大阪府では年間千件近い不服審査請求が高齢者から提出されています。
大半は「却下」されますが、3年毎の保険料の設定の際に自治体が考慮していることが明らかです。介護認定に対しても不服審査請求ができますのでどうぞご相談下さい。 |
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